「鬼うた。」体験版の今は笑えるけどそのうち笑っていられなくなりそうなネタ

児童ポルノ規制法」絡みのネタですね。

鬼うた。

鬼うた。

小春 「な、何よっっ!? ここがアメリカなら、あーくんなんてお子様虐待容疑で逮捕よっっ!!」
秋人 「いや、だからさ――」
まともに対応するのもバカバカしい、ハル姉のいつもの甘え半分の言いがかり。
小春 「だからも何もありません! あーくんが私と別れたがったりしたら、入浴写真を撮って訴訟よ!! あーくんはロリコン犯罪者で刑務所行きなんだからっっ!!」

これは「齢百年を超える鬼姫」こと姫歌(通称:ロリババア)が秋人(主人公)と入浴するのを「ものぐさでダメダメなポンコツ愚姉」である小春(通称:ハル姉)が邪魔するシーンなのですが、海の向こうの国ではこんな感じの出来事が実際にあったっぽい。

アメリカ]離婚裁判で係争中の夫のPCに児童ポルノを……
コネチカット州で離婚係争中の妻が夫のノートPCに児童ポルノを仕込むが、アクセス時間に夫が旅行中だったためすぐに発覚、判事に大目玉を喰らう。

[イギリス]7歳の娘の入浴シーンを撮影した母親を取り調べ
7歳の娘の入浴シーンを撮影した母親が、現像を受け付けた薬局店員に通報される。4週間後に不起訴となったものの、過熱報道により被害を受ける。

週刊SPA! 2008/05/27号 「意義あり[児童ポルノ法改正]恐怖のシナリオ」より

この場合「姫歌が三次元だったら」という仮定が入るのですけどね。「いや、中身が『齢百年を超える』外見『幼女』が実在する訳ないだろが(笑)」という意見はとりあえず脇に置いておくとして、なぜこんな事になるのかというと、かの国の児童ポルノ規制法には「単純所持規制」というのがあるからです。要するに「持っているだけで罪になるよ」という規制。で、日本でもこれ(単純所持規制)を児童ポルノ規制法に組み入れて改定しようと与党(自民・公明党)が頑張っています。

児童ポルノ所持等の禁止)

第六条の二 何人も、みだりに、児童ポルノを所持し、又は第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管してはならない。

自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者も、同様とする。

「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案」より

まぁ、これだけでは影響が及ぶのは三次元だけなのですが、この改定案には次のような余計な項目が付け加えられています。

(検討)

第二条 政府は、漫画、アニメーション、コンピュータを利用して作成された映像、外見上児童の姿態であると認められる児童以外の者の姿態を描写した写真等であって児童ポルノに類するもの(次項において「児童ポルノに類する漫画等」という。)と児童の権利を侵害する行為との関連性に関する調査研究を推進するとともに、インターネットを利用した児童ポルノに係る情報の閲覧等を制限するための措置(次項において「インターネットによる閲覧の制限」という。)に関する技術の開発の促進について十分な配慮をするものとする。

児童ポルノに類する漫画等の規制及びインターネットによる閲覧の制限については、この法律の施行後三年を目途として、前項に規定する調査研究及び技術の開発の状況等を勘案しつつ検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案」より

一応「検討する」とありますが、これは「次に改定する時はこれを弄るよ」という前フリのようなものだと思っておいた方がいいようです。そして「いや、俺はロリ(二次元、三次元共)に興味ないから関係ないよ」とはなりません。なぜなら現行の児童ポルノ規制法は以下のように規定されているから。

(定義)
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。

3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。

一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

十八歳未満はすべて「児童」に該当し、「三」については「この『性欲を興奮させ又は刺激するもの』とは一般人の基準なので、程度としては『著しく』ではなく『ちょっと』でいい」らしいです。これと改定案の問題点である「二次元の年齢を誰がどうやって判断するのか?」を混ぜて考えると「誰かに十八歳に満たないと判断された、ちょっといやらしいと感じる程度の二次元の姿態は児童ポルノになるので持っていると逮捕される」という解釈が出来てしまいます。なので「そのうち笑っていられなくなりそう」とタイトルに書いた訳です。このネタをネタとしていつまでも笑っていたいんですけどね…。